映像倫理機構 基本コード

この基本コードは、本法人における各種規範のもとになる綱領であり、基準の制定から運用までの成り立ち、考え方の骨格部分を記したものである。


1. 本法人は、映像ソフト関連事業の健全な発展と、娯楽としての映像文化の質的向上・普及発展を促進し、制作者に表現の自由が保障される環境を作り、とりわけ成人向け映像ソフトに関しては、見たい自由とともに、見たくない自由、見せたくない自由も保障される環境作りに寄与し、と同時に青少年健全育成に十分配慮するべく、時々の社会通念と本法人の倫理規程に従い、第三者機関としての透明性を維持しつつ、あくまでも自主的に規制をすることを目的としている。


2. この目的を達成するために、本機構に「倫理基準制定委員会(レーティング委員会)」を設ける。同委員会において第三者機関として広く有識者からの意見を聴取し諮問を受け、一般映像作品から成人指定作品に至るまで、その制作意図と法規範、社会規範等を考慮し、適切な審査規定を制定する。


3.本法人に「再審査委員会」を設ける。本法人会員である制作者または販売者が、本法人の審査業務を行う審査センターでの審査結果に異議があるとして不服を申し立て、本法人がこれを受理した場合、別途定める審査規則第15条及び再審査細則に基づき再審査を実施する。本再審査を最終結果とする。


4. 以上の具体化のために、本法人は「映像ソフト倫理規程」及び、それに付随する「審査基準」等を策定し、その遵守を本法人会員及び審査センター審査員に周知徹底させる。 「映像ソフト倫理規程」及び「審査基準」等は、本法人の諮問委員会及び必要に応じて設けられる「倫理基準制定委員会(レーティング委員会)」の諮問に基づいて随時補足・改訂される。


附則 平成23年7月1日改訂。
即日施行。